【公務員の副業】妻名義で副業をするために見つけた最強の奥の手

世間一般の目からすれば安定した職業である、公務員。

安定した職とは言え、家庭を持っていると給料だけではまかなえないというパターンも珍しくありません。

さらに公務員と聞くと”自分の利益のために副業を行うのは絶対に不可能”と思われがちですが、実はそうでも無いんです。

正しく書き表すのであれば、公務員は副業が禁じられているのではなく「制限」されています。

しかし!そこで諦めるのはまだ早いです。

既婚者の方であれば妻名義で副業を行うことができるんですよ!

今回は公務員副業をすることあれこれについてまとめました。

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公務員が妻名義で副業をすることは違法か?

最初に大切なことをお話ししておくと、“名義貸し”行為自体は違法です。

例えば、奥さんや身内の名前だけ借りて副業全般は自分一人で行うのは禁じられています。

「所得税法12条」に書き記されている通り、事業を行う本人が資産の真実の権利者でなくはありません。

副業を妻名義で行うのであれば、奥さんでなくご自身が確定申告を行う必要があるということです。

違法or合法?

先ほど申し上げた通り、名義を貸し借りする行為自体は違法です。

“妻や身内の名前だけ借りて副業は全部自分が行う”という行為がどういうことか、具体例を挙げていきます。

 

例えば、副業に関する指示や具体的な作業の方針を提示したのがあなた自身で、作業を名義の人(=奥さん)が行なっていた場合、実質ご自身が所得者になります。

 

反対に、あなたが副業に関する作業を一人でこなしていたとしても、具体的な指示や方針を奥さんが決めていれば問題ないということです。

総括すると「ちゃんとルールにのっとって副業を行えば、妻名義で副業を行うこと自体は合法」という認識になります。

 

バレた場合のリスク

もし仮に公務員が副業をやっていることがバレた場合、どうなってしまうのでしょうか。

よく言われる“公務員の副業がバレると一気に懲戒免職になる”というのはデマです。

犯罪行為などしなければ、懲戒免職の罰を受けることはありません。

 

では副業がバレた場合、公務員に下される処罰はどんな形になるのでしょうか。

厳密にいうと「減給」または「停職」の処罰を下されます。

他にも

  • 「免職」
  • 「戒告」
  • 「訓告」
  • 「厳重注意」

などありますが、ほとんどが「減給」or「停職」の処罰を受けることが多いです。

 

総務省の数年にわたるデータによれば、毎年およそ4,000人の公務員が何らかの処罰を受けており、うち70%が減給や停職を占めています。

懲戒免職になることがどれほど重罰かがわかりますね。

➤➤➤【公務員の副業】バレたら懲戒免職?過去事例から学ぶクビになるケース

 

公務員が副業を始めるための最強の奥の手「妻を社長にする」

自分名義では副業がなかなかできない公務員の皆さん。

“副業を始めてどんどん稼ぎたい”という夢を始める前から諦めていませんか?

公務員でもリスクを最小限に抑え、副業が始められるんです。

 

それはズバリ「妻を社長にする」という方法。

この「妻を社長にする」ことでどのようなメリット・デメリットが生じるのか順を追って見ていきましょう。

 

「妻を社長にする」ことのメリット

 ◆世帯収入のアップ

最大のメリットは「世帯収入」が増加することにあります。

今までは600万円以上だったのが副業効果で1,000万円、またはそれ以上見込めるとなったら嬉しい事です。

会社に雇われて給料を得るのではなく、自分の力でお金を稼ぐことが可能になれば収入は青天井になり、ストレスフリーな生活が送れます。

 

 ◆バレるリスクが低下する

先ほども触れたように、表面上の名義を貸す行為は法律で禁じられています。

しかし、妻を社長にして副業に関する舵を取ってもらい、公務員であるあなたが妻の指示に従って副業を行うことは何の問題もありません。

 

国税庁のホームページの通達文にも”事業を経営していると認められる者が誰であるかにより判定するものとする”と書かれているからです。

所得税法に関するルールに基づいて家族経営方式にすれば、公務員であるあなたが副業を行なっているということにはなりません。

家族ぐるみで経営している事業という扱いになるため、法に触れることがないからです。

 

具体例を挙げると、

  • 「転売(せどり)」を副業にするなら仕入れ商品の個数・金額・販売場所を妻が決める
  • 「アフィリエイト」ならブログに取り上げるテーマや記事内容を妻が決める

などすればいいということです。

➤➤➤【公務員の副業】フリマアプリでの副業がNGな理由と抜け道とは?

「妻を社長にする」ことのデメリット

 ◆控除が受けられなくなる

扶養控除の兼ね合いで年間所得103万円を超過すると配偶者控除が受けられなくなってしまいます。

月の金額に換算すると約86,000円アップで、あなたと奥さんの双方で税金が徴収されるので税金が高くつくデメリットが生じるのです。

さらに年間130万円以上、およそ10万円の収入があると扶養家族には入れなくなり、健康保険料や国民年金を自己負担しなくてはなりません。

 

 ◆仕事とプライベートの線引きができなくなる

副業を行うとなると、どのような形であれ休日だったとしても副業の作業を何かしら行う必要があります。

放置していても勝手に利益がついてくるようになるのは、副業が安定した頃です。

初期段階ではそれは難しく、休日の時間を削って副業に手を入れる必要があります。

➤➤➤駐車場経営の初期費用はいくら?公務員でも副業できる時代到来か

 

公務員の妻が副業するなら断然アフィリエイトがおすすめ!

次に、家族経営方式で妻がどのような副業を行えばいいのかに関して見ていきます。

私がオススメするのは断然「アフィリエイト」です!

確かに、アフィリエイト以外にも不動産や株式投資や農業、太陽光発電など公務員でも許される副業が存在しています。

 

しかしそのほとんどはハイリスク・ローリターンで利潤を生みにくく、収入にプラスになっていきません。

 

アフィリエイトならパソコン一台で誰でも始められますし、その上初期投資が0円に近いです。

初期費用がほとんど確保できない状態で始めたとしても、取り組み方次第で月額50万円、100万円と頑張りに応じて副収入が入ってきます。

 

ただ、デメリットもあります。それは、“稼げるようになるまで時間がかかる”ということです。

ブログを開設してアフィリエイトを始めたらうなぎのぼりで収入が得られるというウマイ話はなく、最低でも3ヶ月は根気よく続ける必要があります。

 

継続してブログ記事を書くことができず挫折してしまう人は多く、結果「アフィリエイトは稼げない」という結論に至ることも。

裏を返せば真面目にアフィリエイトに取り組むことができれば、今より収入を上げられる可能性は大いにあるのです。

奥さんにアフィリエイトのテーマや記事内容を決めてもらい、公務員のあなたが実際に記事を書く方式で副業成功を狙いましょう。

➤➤➤アフィリエイトで稼ぐための効果的な記事の書き方

まとめ

公務員の副業は違法か合法かという命題について触れました。

結果、自分本位で副業に関わる全ての作業を執り行うことはアウトですが、

妻を社長にし副業に関する方針や内容を決めてもらった上で、あなたが作業を行うことに関しては“問題はない”ということがわかりました。

あらゆる副業の中で特にオススメなのが初期費用もあまりかからず始められる「アフィリエイト」です。

公務員のあなたも今日から副業を始めて収入アップを目指しませんか?

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