【公務員の副業】バレたら懲戒免職?過去事例から学ぶクビになるケース

公務員の副業がバレると、処罰を受けたり最悪のケースだと懲戒免職=クビになることもあるのか?

という点は、すでに副業の足掛かりを作った方やまさにこれから副業を始めようと考えている公務員の方にとって、知らずにはいられない知識のひとつでしょう。

それで今日は、公務員は副業がバレた時にクビになるかどうかを見ていくと共に、懲戒免職に至る可能性のある行為についてお伝えしたいと思います。

公務員の副業がバレた時に辿るのは最悪の末路?

ニュースやメディアでも報道されることの多い、公務員の副業。

隠れて行なっていたとしてもバレる時はどうあがいてもバレてしまいます。

もし仮に副業がバレてしまった場合、

  • 「免職」
  • 「停職」
  • 「減給」
  • 「戒告」
  • 「訓告」
  • 「厳重注意」

など処罰の種類が枝分かれしていて、ケースによって処罰が異なっているようです。

ただ、公務員が副業を行うことは禁じられているものの、バレたからといってクビになることはありません。

公務員の副業がバレない為には年末調整と確定申告の正しい理解が必須

では「懲戒免職=クビ」という最悪の結果を刈り取るのはどういった場合なのでしょうか。

次の項目で詳しく紹介していきます。

公務員はどんな場合に懲戒免職=クビになるのか?

公務員がクビになるケース①
ー暴力沙汰ー

「暴力」は、公務員である以前に人としてあるまじき行為であることは誰の目から見ても明らかです。

実際に「地方公務員法」に下記のような項目があります。

裁判になり禁錮以上の刑に処せられれば、公務員の資格を失います。(地方公務員法第28条第4項、第16条)。

例えばこれが暴力事件でなくとも、公務員が

  • 「飲酒運転」
  • 「薬物乱用」

など法に触れるような事件を起こした時でも懲戒免職の厳罰に処される可能性が高いです。

公務員がクビになるケース②
ー公務員であることを偽るー

公務員として働いているにも関わらず、他の仕事をしていると偽って報酬を受け取る行為はクビになる可能性が高いです。

福岡県の企業局に再任用された60代の男性職員が、実際は県庁内で仕事をしていたのに、訪問介護員(ホームヘルパー)として介護サービスに従事したと虚偽の記録を作成し、報酬を得ていたことなどが県や福岡市の調査で分かった。県は4日にも懲戒免職処分とする方針。

(参照:西日本新聞)

実際にこのようなニュースも取り上げられていて、このケースの場合「詐欺」「横領」まがいのように思えます。

不正を働いて利益を生み出そうとすると、それが公になった時に処罰が重くなってしまうものです。

公務員がクビになるケース③
ー訴訟や情報漏洩ー

こちらは国家公務員の場合ですが、

  • ストライキを施行した」
  • 「職務に関する情報を外部に漏えいした」
  • アルバイトをしていた」
  • 「内容に嘘のある報告書を作成した後、不正にお金を受け取っていた」

などのケースで懲戒免職になることもあるようです。

ストライキに近い事例で、学校の教師が残業代の未払い問題をめぐって訴訟を起こしたケースが取り上げられ、問題となりました。

2番目の「職務に関する情報を外部に漏えいした」事例は以下の通りです。

海自隊員38人が特別防衛秘密にあたるイージス艦情報を無許可で持ち出したり、保有したりしていた事件。

神奈川県警は07年12月、取り扱い資格がない教官に教育用資料としてイージス艦情報を送ったとして、3等海佐(08年12月に懲戒免職)を「漏出源」と特定して逮捕、元教官ら4人を書類送己起訴猶予)した。

3等海佐は08年10月、横浜地裁で懲役2年6月執行猶予4年の有罪判決を受けたが、無罪を主張して控訴中。

防衛省は一連の事件で58人を処分した。

(参照:防衛省、自衛隊)

これは“服務事項に違反する行為”にあたり、懲戒免職の処罰が下されています。

情報漏えいの他にも無断欠勤など「勤務怠慢」とみなされる行為も該当するので注意が必要です。

最後の「内容に嘘のある報告書を作成した後、不正にお金を受け取っていた」という内容は、先述させていただいた通りです。

公務員がクビになるケース④
ー公務員の信用を失墜させる行為ー

懲戒免職=クビになり得る行為を列挙しましたが、その他にも「信用を失墜する行為」が懲戒免職に当たる場合もあります。

例として挙げるのなら

  • 「セクシャルハラスメント」
  • 「パワーハラスメント」

などです。

セクシャルハラスメントやパワーハラスメントは近年社会問題として浮上していますが、公務員がこれらを行なった場合クビになります。

例えば、職場に異性の職員がいてみだらな行為をしたとしましょう。

その場では「合意の上」であったとしても、後に相手の異性職員が「セクハラ」と訴えた場合、懲戒免職に処されてしまうことがあります。

しかし、通常ですと一発で懲戒免職に至るケースは珍しく、「懲戒処分(訓告や減給など)」を受けたのちに決定されることがほとんどです。

ただ、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントは、あまりに卑劣な行為が繰り返し行われるようだと懲戒免職になってしまいます。

懲戒免職にはならないけど大いに危険をはらんだ行為

危険をはらんだ行為①
ー不倫ー

異性間のトラブルの一つ・不倫を行なった場合、懲戒免職にまでは至らないものの”懲戒処分”に称される場合があります。

実際に過去にあったニュースで、警察関係者の不倫が公に出て懲戒処分を受けたケースに衝撃が走りました。

警察官や警察職員に関する懲戒処分の指針には、

“不適切な異性交際等の不健全な生活態度をとること”

が規準と定められています。

いわゆる不倫はこの指針にのっとって処罰されているということです。

不倫のように私生活において問題を起こすと懲戒処分を下されることがありますが、

他にも

  • 「電車内で痴漢行為を行う」
  • 「仕事終わりに社外で飲酒したのち、客ともめて警察沙汰になった」

などのケースもあります。

危険をはらんだ行為②
ー業務上での横領ー

横領のわかりやすい事例ですと、

  • クライアントから個別に謝礼金を受け取っていた
  • 会社の売り上げを私用で使い込んだ

などがあります。

最悪の場合、懲戒免職のパターンもありうるのでかなりのリスクを背負う行為です。

危険をはらんだ行為③
ー職場の風紀を乱すような行為ー

職場の雰囲気を壊し、さらにはともに働く仲間にも被害を被らせた場合懲戒処分を受けることがあります。

具体例でいうと

  • 仕事中に私用のSNSへ投稿を行う」
  • マタニティーハラスメント

などです。

一つ目の例はインターネットを使う公務員にありがちな事例で、SNSの書き込みだけでなくアダルト動画など不適切な動画を視聴している際も当てはまります。

マタニティーハラスメントで言えば、妊娠した女性に対して、

  • 「育児休暇を取るなんて他の人に迷惑がかかる
  • 「子供ができると女性は仕事の効率が下がる

などの暴言を吐きかけるというケースです。

モラルのない行為や言動は懲戒処分の対象となります。

懲戒免職のリスクこそ少ないものの、いち大人として常識のある振る舞いをすべきです。

まとめ

いかがでしたか?

副業がバレてしまった程度では懲戒免職には「なりません」。

しかし副業の他に問題を起こすと懲戒免職になることもあるのはどの企業においても言えることでしょう。

ただ、公務員は「国民からの信用が最も重要視される」職種です。

どんな状況でも大切なのは、「懲戒免職になるかならないか」ではなく、公務員としていち大人として正しい行為であるか判別をつけることであるのは明らかです。

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