昨今、副業に対する社会からの見方が変わりつつあります。
昔は、副業なんて言語道断、自分の仕事に専念するという考えが一般的でした。
しかし今は、
- 副業してもいいですよ
- 仕事終わりは自由に活動してもいいよ
という考えに移行しているのではないでしょうか。
その波は公務員の皆さんにも着実に届いています。
公務員でも副業したいけどバレる可能性ってあるの?
厚生労働省が出しているモデル就業規則第67条において副業を許可しています。
(参考リンク: 厚生労働省HP)
また、副業・兼業の促進に関するガイドラインというものもあり、国が副業を推進していることが分かります。
(参考リンク: 厚生労働省HP)
自治体を例に出すと、神戸市や奈良・生駒市が副業を解禁しています。
地域貢献活動に関するものであれば報酬を受けて従事してもよいとうたっています。
副業をすることによって、
- 勤務先だけでは得られないスキルの取得・向上
- 所得の増加による経済への良い影響
など、労働者・雇用側、双方にメリットがあると考えられています。
そうと決まればさっそく副業だ!
でも周りには副業している人あまりいないし、おおっぴらになるようなことは避けたい!
そう考える人もいるかと思います。
そこで今回は、公務員が副業をしてもバレない方法や年末調整と確定申告の違いについてなどを解説していきます。
意外と知らない!年末調整と確定申告の違い
年末調整とは?
年末調整とは、1年間(1月~12月)の所得税を精算することを言います。
会社に従事している人なら毎月の給料からあらかじめ所得税が引かれていると思います。
いわゆる源泉徴収とか天引きというものです。
この源泉徴収の金額は会社の人事が計算してくれています。
そして、この源泉徴収の額はあくまでも概算です。
毎月の所得税は、国税庁が発表している源泉徴収額表を基に個人の所得額に定められた税率をかけて算出しています。
これが概算になる理由は、それぞれ個人の身の回りの状況はすぐに反映されていないためです。
たとえば、年の途中で昇給したりと、給料が改定されることがあります。
特に公務員なんかは年度の途中に人事院勧告が出されて、4月にさかのぼって給料が改定されると思います。
また、出産や結婚などのイベント等で扶養する人数も変わることもあります。
こういったイベント事は源泉徴収には含まれていないのです。
なのであくまでも概算ということになります。
それが12か月間も積みあがると、本来の納付すべき額と差が生じてきます。
この差を埋め合わせるために年末調整はあります。
多く納めていれば還付されるし、少なかった場合は徴収されます。
ですので、年末調整はというものは公務員として働いていればまず自分ですることはありません。
担当者が所属先の分をまとめてしています。
確定申告とは?
次に、確定申告とは、こちらも1年間(1月~12月)の仕事の収支を確定させ、翌年の2月16日~3月15日の間に税務署に申告することを言います。
ですので、日々の売上や経費を帳簿に残し、まとめたものを結果として報告することを指します。
このことから、確定申告は自分で仕事をしている自営業・個人事業主の方がするものになります。
しかし、これは基本のお話で、公務員などの自営業ではない方も確定申告が必要な場合があります。
それは、副業をしていて副業で得た所得が年間20万円を超えたときです。
この所得というのは、収入-必要経費の計算式で得られる金額になります。
ただ、50万円を売り上げたが経費が40万円かかった場合は、差し引き10万円の所得になるので確定申告は必要ありません。
もし、副業の所得が20万円を超えているにも関わらず確定申告をしないでいると、あとから本来納付すべき税金より多く税金がとられたりするので注意が必要です。
それだけでなく、副業をしていることが勤務先にバレる危険性が大なので、次の章で詳しくお伝えします。
年末調整と確定申告で副業がバレないための2つのポイント
上述したように、
- 年末調整は人事の人が勝手にやってくれる
- 確定申告は自営業の人がするもの
- 副業の所得が20万円を超えているときは確定申告をする必要がある
ということでした。
でも、確定申告をすれば副業していることがバレてしまいそうで、それだけは避けたい…
そんな心配の声が聞こえてきそうですが、バレないためのポイントがあります。
以下で紹介していきます。
ポイント①住民税は「自分で納付」にする
いきなり「自分で納付」にする!と言われてもどういうこと?となるかもしれません。
これは、確定申告のときのお話で、先ほど出てきた副業の所得が20万円を超えたとき、公務員であっても確定申告が必要と言いました。
では、年間の所得をまとめて税務署に行きました。
すると、記入する確定申告書には「住民税に関する事項」という項目があります。
これは二択になっており、給与から天引きor自分で納付に〇をする方式になっています。
もし、ここで給与から天引きに〇をすると、副業分の所得の住民税が勤務先に通知されます。
そして、本業と副業を合わせた住民税が給料から天引きされることになります。
もちろん、人事は皆さんの給料を把握しています。
なのに、把握している住民税が支払っている給料と合わない!
この人には500万円分しか給料は払ってないのに、計算すると600万円分稼いでいることになります。
そんなことになったら、この人はほかで100万円稼いでいるのでは?と怪しまれますよね。
ですので、確定申告のときには住民税は「自分で納付」に〇をすることを忘れずにしましょう。
そうすると副業分の住民税の納付書が自宅に届くので、あとは自分で納付しに行くだけです。
ポイント②忘れずに確定申告をする
基本的なことですが、確定申告をする必要が生じたら必ず税務署に申告に行きましょう。
もし、税務署による税務調査で無申告がバレると追加の税金や罰金を支払うことになります。
また、毎月の給料が差し押さえられます。
そんな事態に陥るともちろん勤務先にバレます。
こんな最悪な事態は避けるためにも、しっかりと申告することがベストです。
今の時代はネットが発達しており、国税庁には無申告の可能性がある人をネットなどで調査する専門の特殊班もあります。
隠し通すことはまず不可能だと思っておきましょう。
まとめ
今回は、公務員が副業をする際に覚えておきたい年末調整や確定申告のことをお送りしました。
副業の所得が20万円を超えるとする必要があり、
もし、その確定申告のやり方を間違ったり、うっかり忘れたときには勤務先に副業していることがバレたり、大変なことになるということお伝えしました。
申告すべきことは申告して、クリアな副業ライフに励んでいただければと思います。