【公務員の副業】公務員が副業禁止を破った場合に受ける罰の重さとは

近年の仕事のスタイルは変わりつつあり、「副業」をしている人は2人に1人と言われるくらいの割合で増えてきています。

しかし、副業に関して厳しい規制はまだたくさん存在します。

その一つとして挙げられるのが公務員に対する副業です。

公務員は基本的に例外を除き国が定める法律により副業が禁止されています。

そこで今回は公務員の副業について、公務員が副業禁止を破った場合に受ける罰の重さについて実例とともにご紹介します。

公務員の方で副業について考えている方は必読です。

公務員は副業禁止の3大理由

副業禁止の3大理由は、国が定める法律にありました。

以下に紹介する3つの法律は、公務員に対する働き方を示しています。

  • 国公法第99条「信用失墜行為の禁止」

自分や所属している職場、公務員のイメージを壊さないこと、信用を無くさないため。

  • 国公法第100条「守秘義務」

本業である公務員の仕事内容が、副業が原因で外部に漏れないようにするため。

  • 国公法第101条「職務専念の義務」

副業を行うことが原因で、精神的・身体的な疲労があり本業に支障が出ては困るため。

これら3大理由は、公務員のみならず誰もが当てはまることではありますが、

国や地域に関わり奉仕する立場上、「信用を失う行為」は一切禁止だと覚えておきましょう。

年収いくらまでなら副業とみなされないか

公務員の副業は、年収いくらまでなら許される…という上限はありません。

許可を取らずに、1円でも副業で稼いだのであればそれは法律に反し、国から罰が与えられます。

しかし、フリーマーケットやネットオークションなどでお店やSNSを通して自分の身の回りのものを売りに出すなどの行為は認められています。

その場合許可は必要ありませんが、転売に値する行為とみなされるような回数の取引などは営利目的になるため禁止です。

このように、副業が法律で禁止されているとはいえ例外は存在しており許可を取れば公務員でも安心して行える副業は存在します。

副業を行う際は例外に入っているのか必ず確認をして違反しないように注意してください。

公務員に許されている副業

  1. 不動産賃貸(投資の枠組みで行える不動産の賃貸業。戸建ては5棟未満、マンショんは10室未満という線引きあり。年収500万円未満までは許可必要なしですが、それを超えると許可が必要になります。)
  2. 株式、FX、仮想通貨(営利目的でないものが認められます。利益が出た場合は確定申告が必要で確定申告をしないと、無申告として罰則が与えられるので注意です。)
  3. 講演、講師(許可が必要です。営利を目的とした副業ではないので謝礼金は受け取る事ができます。)
  4. 執筆活動(許可が必要です。公務員で執筆活動をしている人は多くいます。ただし、公務に影響を与えない内容や労働時間には注意が必要です。)
  5. 小規模農業(売り上げが小規模の場合のみ認められます。一定以上の規模で許可が必要です。)
  6. 家業の手伝い(屋台や自営業など、家族の手伝いをする場合は許可が必要です。)

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副業禁止を破った場合に受ける罰の重さとは?

公務員は、法律で副業が禁止されている以上副業禁止を破った場合はなんらかの罰を受けることになるでしょう。

軽いもので停職数ヶ月、重いものでは職を失うどころか刑務所行き…という事態にもなりかねません。

一般的なサラリーマンであれば、副業についての取り締まりも会社と社員の間で結ばれている約束のようなものであるため、

サラリーマンの場合は副業を無断で行っても会社をクビにされたり昇格されない立場になってしまうことはありますが、その後の社会復帰にはチャンスがあるかもしれません。

しかし公務員の場合は会社ではなく、国との約束(法律)ですので最悪の場合、社会復帰もできないくらいの罰を与えられる事があってもおかしくはありません。

副業がバレて罰を受けた公務員の実例

夜に副業「ビル清掃員、パチンコ店」

2008年に千葉の職員が7年間もの長期間に渡り無許可でビルの清掃員をしていたケースがあります。

当時の処分は減給処分となっています。

児童手当の申請時に課税証明書上の年収金額が公務員の年収に加えて100万円多いことから副業が発覚しました。

7年間もの間発覚しなかった事実と、処分が思ったよりも軽かったことは話題になっています。

さらに、2013年には大阪市の職員が子供の養育費を稼ぐために夜にパチンコ店で清掃員をしていたケースもあります。

このケースでは停職3ヶ月の懲戒処分を受けています。

同じようなケースでアルバイト(副業)が見つかった場合、減給には収まらず懲役や罰金、または職を失う可能性があることを覚えておきましょう。

家賃収入

2007年に堺市で起きた事例では、許可を取らずに家賃や土地の賃貸収入を得ていた職員が厳重注意処分になりました。

不動産の賃貸経営は例外として公務員でも認められていますが、許可を取らずに無断で行えば処分が下されてしまいます。

公務員という立場で不動産賃貸にて収入を得たいのであれば、任命権者(公務員の任命、免職、休職、懲戒等の権限を持つ者)の許可を必ず取りましょう。

赤字の水田耕作

さいたま市の職員は、許可を得ずに10年以上もの間水田耕作をしていたという事例があります。

停職6ヶ月の処分が下されました。

処分を受けた本人は毎年赤字だったため許可は得なくてもいい…と思っていたようです。

公務員という立場での副業に対する許可不足も問題となりました。

副業を行う際は赤字でも、行う自体に許可が必要です。

許可が下りればできる副業

公務員は基本的には副業が禁止されており、禁止されてるからには例外に当てはまる副業であれ、必ず許可を取らなければ罰が与えられてしまう事がご理解いただけましたでしょうか?

例外に当てはまる副業は、身の回りのいらなくなったものを売る行為や不動産の賃貸経営以外にも、

  • 執筆活動(書籍など)
  • 家事の手伝い(実家の家業の手伝いなど)
  • 地域貢献活動(NPOやボランティア活動、スポーツや音楽の指導)
  • 小規模農業(売り上げが小規模であれば可)
  • 講演活動、講師活動
  • 株式・FX・仮想通貨(ただし営利目的でないものに限る)

などですが、許可が下りれば行う事ができます。

しかし認められている副業の中でも各自治体によって条件が変わってくるため、副業を行う際は必ず自分の所属する自治体に確認を取り、許可を貰いましょう。

条件等が分からない場合も、曖昧にせずに条件をしっかりと把握してから行動することを強くお勧めします。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

一度の過ちはその後の人生に大いに影響してきます。

万が一、今の公務員としての立場を持ちながらも他の仕事への興味が強くなったり、公務員の仕事に影響が及びそうなのであれば、

副業としての活動ではなく公務員を辞めて本業として取り組む事も視野に入れる事をお勧めします。

法律で罰を与えられてしまってからでは社会復帰は難しいですよ。