フィリピンで投資しながら永住権を取る??そのビザの種類。

世界経済や日本経済が混沌としている中、世界的にフィリピンに注目が集まり始めています。(→海外不動産投資 魅力度ランキング20

フィリピン政府は、経済的な利益をもたらす外国人が個人的に永住権を取得できる政策を取っているので、

先進国の人々からしたら、フィリピンはとても魅力のある国と言えます。

副業としてフィリピン不動産投資を検討している方には、ぜひ、どんなビザ種類が自分のスタイルに合っているのかリサーチしてもらいたいと思います。

では、不動産などの投資をしながらフィリピン永住権を取得するためのビザにはそれぞれにどんな条件や利点があるのでしょうか?

今日はそんな疑問についてまとめてみたいと思います。

フィリピンで永住権を取得するための主な4つのビザ

1:退職者向け特別永住退職者査証/SRRV(Special Resident Retiree’s Visa)

簡単に言うと、

フィリピン国内の指定銀行に一定金額の預金をして、
ある一定の条件をクリアすればだれでもフィリピンの永住権が手に入る

というビザです。

 

対象年齢は35歳以上で、別途就労許可を申請すれば、フィリピン国内で働くことも可能です。

 

ただこのビザのデメリットとなるのが、指定銀行に預ける預金額です。
35歳以上だと約500万円相当(60歳を超えると約100万円相当)を常時、政府管轄銀行に預金しておかなくてはいけません。

 

しかも、預託後に投資転換することは出来ないので、
いわば使うことも出来ない多額のお金を政府に納め続けなければいけないんです。

 

つまりリタイアメントビザは、

60歳以上であくまでもフィリピン在住が目標であり、ビジネスを考えていない場合は最適

と言えます。

 

しかし、

35歳~59歳で、フィリピンでの就労も考えている方にとってはとても不利なビザ

になってしまいます。

そこで次に検討してもらいたいのが、クオータビザです。

 

2:特別割当移住査証/クオータービザ(Quota Immigrate Visa)

クオータービザとは、
就労も永住も可能なフィリピンの永住ビザの代表的なものです。

フィリピン以外の国の永住権ビザは、
5年間のうち3年以上をそこの国に住んでいなければ、永住権をはく奪されるなど、
滞在日数の厳しい条件のものが一般的です。

 

また、預託金額も桁違いに多い場合がほとんどです。

 

しかしここフィリピンの場合、維持するべき滞在日数が5年間のうち1度だけフィリピンに訪れるだけでいいのです!

 

つまり、

フィリピンに常時住んでいなくても永住権を所持し続けることが出来る
世界でも珍しい優位性の高いビザと言えます。

 

また、年齢の条件はなく
10代でも20代でも、まとまった資本金がなくても永住権を取得することが可能なんです。

 

そして、リタイアメントビザでは指定銀行に預託した100万なり500万は使用することが出来ないのですが、
このクオータービザの場合だと、ビザ取得後は日本に返金可能なんです!

 

魅力だらけのビザですよね~。

 

しかし、こんなにメリットの多いビザが簡単に手に入るわけはありません。

 

このクオータービザは、
フィリピンと移民協定を結んでいるアメリカ、ドイツ、日本が対象国となっており、
年間50人にしか給付されないという狭き門があります。

 

しかも近年は人気が高まって応募人数が増加しているので、
常時募集はされず募集期間が限られています。

つまり、早い者勝ちです。

 

また、犯罪歴がある場合は取得不可です。(これはどこも一緒ですね)

さらに、高額な投資を続けることや、フィリピン人を最低10名以上雇用するなどの条件もあります。

 

あまりにも魅力的なビザのため、
年々取得プロセスが複雑化・厳格化されているのが現状です。

そのため、個人で申請するよりも、専門のコンサル会社に手続きを委託することがほとんどです。
(レートによって変動しますが、約100~160万円は必要)

 

しかし委託したとしても、本人が出向いて行わなければいけない手続きもあるため、
結局3回(毎回約1週間滞在)フィリピンに行かなければいけません。(これは自己負担です)

 

しかも委託したからと言って確実に取得できるとは限りません。
取得できなかったら委託のためにコンサル会社に支払った金額は返ってきません。

 

よって、経済条件のハードルが低くて一見メリットが多いように感じるクオータビザですが、
副業や投資ではなくフィリピンに住むことが第一優先順位なのであれば、あまりオススメできないビザです。

 

なので、ご自分の目的に照らし合わせて、
本当に自分の場合はクオータービザがメリットが多いのか、
それともリタイアメントビザの方がいいのか、
しっかりと吟味する必要があります。

 

3:結婚用・永住移住査証/13a (Mon-Quota Immigrate Visa)

その名の通り、フィリピン人と結婚した外国人に発給される永住ビザです。

SRRVと異なり、配偶者がフィリピン人であれば申請出来、銀行への預金も必要ありません。
自由に就労することも可能です。(原則的には労働省の外国人雇用登録証が必要)

結婚して初年度は仮永住ビザが発行され、1年後の再申請で永住ビザが発行され、
離婚しない限り
年に一度記載徐行の確認で手数料310ペソ(約700円)を支払えば、更新の必要はありません。

なので独身の方々(独身になる予定のある方々)、
フィリピンに永住することを希望しているのであれば、現地の方との結婚も選択肢にいれてみてはいかがでしょうか?

 

4:特別投資家査証/SIRV

フィリピン投資委員会が発行する特別投資家査証(SIRV=Special Investment’s Residence Visa)とは、

年齢に関係なく、$75,000を株式投資またはコンドミニアム購入に投資すると、
その投資が継続されている限り
フィリピンでの居住の権利と就労活動などの生活の権利を得られる、というものです。

 

永住権のSRRV査証と違う点としては、

  • 年齢を問わない
  • 実際の投資を行う

という点です。

 

投資が存続する限り滞在期間の制限はありませんが、毎年更新が必要になります。

投資目的の方であればSIRV査証も検討してみる価値があると言えます。

【日本非居住者とは?】退職して海外移住するメリットとデメリット

最後に

以上、フィリピンの永住権を取得する種類は今日挙げただけでもいくつもありました。

ご自身の状況に合ったビザをいろいろとリサーチしてみてくださいね。